ネットショップの規約の特徴

現金・商品を扱うWEBサイト

 ネットショップでは多くの場合クレジットカードやコンビニ決済などの決済方法で「お金」を取り扱い、商品を郵送や宅配業者を利用して取引した客に引き渡す手配などの現実の商取引とほとんど変わらないことがインターネットの中で行われます。

 そのために必要とされる規約の内容も、代金回収に関するトラブル回避や、商品の引渡し方法、瑕疵があったときの対処方法、返品や返金などが生じた場合の送料や手数料の負担に関すること、購入の取り消しやクーリングオフに関することなど、より現実の商取引に近い内容となる場合がほとんどです。

 その中で、「本人のみ有効」などと書かれたものなど、取り扱う商品(権利や本人に限定した使用に限られるものなど)によっては、「転売の禁止」や「転売した際の罰則」などについても規約で厳格化しておくことをお勧めします。

 また、「公演日が記載されたチケット」など、いつまでに客のもとに届かなければ大きなリスクが生じてしまうような商品を扱うネットショップなどでは「利用規約と法律の関係」のページの運送契約の箇所であげた例文のような方法でリスク回避するというのもひとつの手段かと思います。

代金回収に関するリスク管理

商品代金、商品代金以外の料金等の支払い

 ネットショップに限らずお店を経営する際、もっともしっかりさせなければならないのがこの代金回収に関することではないでしょうか。  特に代金の支払い方法、支払い時期については「特定商取引に関する法律表記」も含めて明確にしておく必要があります。

  また、商品の代金以外にかかる費用について、商品代金に含んでいるのか、それとも別途で発生するものなのか、発生する場合は売主と買主のどちらが負担する のかなどをきちんと定めておく必要があります。 商品の代金以外に発生する可能性がある金額の主な例として、消費税、送料、銀行振り込みによる支払いの場 合は振り込み手数料などがあげられます。
なお、特定商取引に関する法律表記が義務付けられているネットショップでは、これらの商品代金以外の料金等についての表記も義務付けられています。 

代金等の不払い、履行遅滞についての取り決め

 次に、代金を払ってくれない場合や支払いが遅れた場合についての規定が当然必要となります。 これらについての規定がなければ、代金回収について大きなリスクを背負うことは間違いありません。

例文:
「購入契約の成立にもかかわらず,代金等の支払期日までに購入者による入金手続きがなかった場合,弊社は,当該契約を解除することができるものとします。 また,弊社は,当該購入契約の準備のために弊社が支払った金額等を当該購入者に請求することができるものとします。」

 たとえば、会員制サイトなどで、そのサイトの会員が会員専用の買い物籠から商品を購入してその代金を支払ってくれない場合は、この規定の罰則(後半部分)を会員資格の停止や剥奪としてもよいかと思います。

商品などの引渡しに関するリスク管理

 ほとんどのネットショップの場合、商品を実際に見て、手渡しで商品を客に引き渡すわけではなく、写真や文章などを参考にして商品を購入し、郵送や宅配などの手段で商品を引き渡すという手段がとられているかと思います。

 このような商品の購入・引渡し方法の場合、大きく分けると「商品の不達」「商品の瑕疵」という不達のリスクが伴うことになります。

(郵送・配送での)商品の不達についてのトラブル回避

 単に商品が客のもとに届かないといっても、その原因が誰にあるかによって誰がどのように責任を負うのかは変わってくるかと思います。 ですから規約においても商品の不達に関する規定を細分化するのがよりよい方法ということができるかと思います。

トラブル
誰に起因するか
対処法?
商品の不達 客による住所等の入力ミス
ネットショップ・配送業者は
一切責任を負わない?
ネットショップに起因する不達
全額ネットショップ負担?
規約での記載なし?
配送業者に起因する不達
配送業者負担?
配送業者と客による協議?
商品の返送 客の不在等による発送元への返送
再配送?
再配送の費用は?

  この商品引渡しのリスク管理については、さまざまな考え方に基づくさまざまな解決方法があります。

商品の瑕疵についてのトラブル回避

 たとえば、ネットショップを利用した購入者から、「この商品、今朝届いたばっかりなのに欠陥があるんだけど・・・」というクレームを受けた場合どうしましょう?

 中古品を扱うサイトやネットオークションのようなサイトでは、原則「現状引渡し」が主流となっていますので、現状引渡しということにしておけば、基本的にはそのような苦情は受け付ける必要はない場合もあります。
 しかし、たとえば中古で時計を買ったのに電池を換えても動かないような(客が期待した動作をしない)場合は、現状渡しが通用せず、返金返品という話にもなってくるかと思います。


 新品、特に食料品を扱うネットショップでは「現状」が腐っていた・・・という場合など、「現状引渡し」が通用しません。 仮にこのような新品を扱うサイトで「ノークレームノーリターン」のような条項が設けられていたとしても、その条項は消費者契約法などの法律で「無効」と判断されてしまいます。

 これらの取り決め(特に現状引渡し)についても規約できちんと定めていたほうがよいでしょう。 また、生ものなどを配送する場合には、住所不詳で返送された場合の取り決めなども定めておくべきでしょう。
 ただし、そのような取り決めを設ける場合、「無効」と判断されるケースもあることに留意して、規約の条文と実際の運用を変える必要も場合によっては出てくるかもしれないことを知っておいたほうがよいでしょう。

キャンセル等に関するリスク管理

 ネットショップでの取引の場合、中途でのキャンセル、契約の解除などについての記載も必要になります。

 たとえば、商品発送後のキャンセルを認めるのか、認めた場合は返送する費用がかかる場合はどちらが負担するのか、などが規約できちんと定められていなければトラブルの元になってしまいます。

 特に下でも述べますが、特定商取引法が改正されたことによって、返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担で返品(契約の解除)が可能になったことで、ネットショップ側からすると、この返品・返金特約や送料等の負担原則が不可欠なものとなったかと思います。

 また、クーリングオフ期間を設ける場合には、その旨も記載するべきでしょう。 なお、大部分のネットショップの特定商取引法上の販売形態は「通信販売」という扱いになっています。 この通信販売にはクーリングオフ期間を定める義務は課せられていません。

 そのほかにも、たとえば損害賠償が発生する場合の限度額や免責事項、禁止事項などについても定めておいたほうがトラブル回避に役立つでしょう。

改正特定商取引法とネットショップ

 2009年12月から施行された改正特定商取引法によって、原則として商品を販売するネットショップはかなりの高確率で特定商取引法における「通信販売」に該当するようになりました。

 これによって、特定商取引法に基づく広告規制(一般的には特定商取引法に基づく表示義務)という義務が生じただけでなく、さまざまな規制がネットショップにかかってしまうことになります。

 詳しくは「特定商取引法」に関するページをお読みください。

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行政書士・塩坂 壇

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