特定商取引法に基づく表示(表記)

一般的に「特定商取引法に基づく表示(表記)」というのは、上述の「事業者に課せられた義務」のうちの広告記載義務に基づく広告表示のことです。  
 この特定商取引法の規制を受けるネットショップは、すべての「商品若しくは指定権利」の販売を行う事業者(サイト)であって、適用除外に該当しない場合です。

絶対的記載事項

 特定商取引法では、ネットショップ業者に対して必ず表示しなければならない 事項として、1)販売価格・役務の対価、2)代金・役務の対価の支払い時期及び支払い方法、3)商品の引渡し時期・権利の移転時期・役務の提供時期、4) 返品特約、5)事業者の名称、住所、電話番号を義務付けています。それらのひとつひとつについて順にみてみましょう。

販売価格・役務の対価
税込み価格か、税抜き価格なのか明記する必要があるでしょう。
税抜き価格で表示の場合で客から消費税を徴収する場合は、任意的記載事項の「代金以外にかかる必要費用」の箇所に「消費税を別途徴収する」旨の記載が必要になります。
「商品毎の表示」などの記載方法でも可。
代金・役務の対価の支払い時期及び支払い方法
支払い時期:「前払い」「商品等と引き換え」・・・など
支払い方法:「クレジット払い」「銀行振込」「代引き」・・・など
実際に行っている取引方法を偽りなく記載する必要があります。
商品の引渡し時期・権利の移転時期・役務の提供時期
「郵送にてお引渡しの場合、申し込み後7日以内までに発送を完了します」
「代金入金確認後、遅滞なく提供」「注文後14日以内にお届け」・・・など
申込者がいつ商品等を受け取ることができるのか、ある程度予測可能である必要があります。
返品特約
返品についての定めがある場合はその記載。
返品に関する特約がない場合はその記載。
「商品等の特性上、 理由の如何を問わず、返品及び購入代金等の返金には一切応じられません。」・・・など。
事業者の名称、住所、電話番号
当然ながら偽りのないように記載する必要あり。
電子商取引を行うもの(ネットショップ」については代表者、業務責任者の氏名、電子メールアドレス、受信拒否の連絡方法も記載する必要があります。

 改正特定商取引法では、返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担で返品(契約の解除)が可能ということになりました。

任意的記載事項

 任意的記載事項は記載する内容がある場合には表示しなければならない事項のことです。

申込有効期限
申込の有効期限がある場合にはその旨の記載が必要。
「お申し込みは20XX年▲月□日までとする。」・・・など。
代金以外の送料・振込手数料等の必要手数料
商品代金等以外に必要な送料などの料金が発生する場合、その記載。
できる限り具体的に記載する必要があります。
送料などの記載がない場合は商品の代金に含まれているものとみなされてしまうので注意が必要です。
送料については、運送会社、その商品の重さなどによってさまざまな料金体系があると思われるので、ネットショップの場合には「送料についてはこちらなどのようにリンクをかけていても問題ありません。
逆に「送料については『http:www~~~~』を参照してください」のような形式でも、そこにリンクがかけられていなければ適切な表示とはいえません。
その他の手数料等が必要な場合で商品ごとによって手数料等に差異が生じるような場合には、その「手数料等の「○○円(下限)~△△円(上限)」のような書き方でもよいかと思います。
大切なのは消費者からみて「この商品を買うには送料なども含めて○○円くらい必要なんだ」ということが予測しやすいように表示することです。
瑕疵担保責任特約
欠陥等があった場合の特約がある(ない)場合、その記載をする必要があります。
「商品に欠陥がある場合には送料当方負担で返品を受け付けます。また、商品に欠陥がない場合であっても○日間に限り返品に応じ、送料は当方が負担いたします。」
「商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じません。」・・・など
「ノークレームノーリターンで」などの記載では不足です。
※申込者にとってあまりに不利な場合は消費者契約法によって無効になってしまう場合があるので注意。
販売数量の制限
販売する商品について、取引する数量に制限がある場合はその旨の記載が必要。
「1商品につき最大4個まで」「限定100個、なくなり次第取引を終了します。」・・・など。
パソコンなどの仕様・動作環境
ソフトウェアなどの販売の場合、そのソフトが動作する環境を具体的に記載する必要があります。
「動作環境:Windows95以降、Mac:には対応しておりません。」・・・など
広告の表示事項を一部表示しない場合で書面を請求する者に金銭を負担させる場合はその額
これはカタログを送付する場合に、もしそのカタログを請求するのに金銭がかかる場合にはその額を記載しなければならない、ということです。
送料なども負担させる場合には当然その記載も必要になるでしょう。

 もっと詳しく調べたい場合には、経済産業省HP(別窓表示)

 

前ページ | HOME | 次ページ

オリジナルの特定商取引法表示を作成します

 特定商取引法に基づく表示には、表示義務を課せられたネットショップすべてが記載しなければならない「絶対的記載事項」と取引内容や条件によっては必ずしも表示しなくてもよい事項が存在します。

 当事務所では、お客様のネットショップにもっともよく合うお客様だけのオリジナル「特定商取引法に基づく表示」を作成しています。

詳しくはこちら


行政書士・塩坂 壇

お問い合わせ、お申し込みはこちらのフォームご利用が便利です。